最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4185 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大西重喬の上告趣意は判例違反をいうも、所論引用の判例は本件に適切で
なく(本件では財物の任意の交付がないから窃盗と認むべきものである。)、同榊
純義の上告趣意は量刑の非難であり被告人本人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、
実質は量刑不当、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないのであつて(所論調
書の作成につき強制拷問又は脅迫の事実は記録上これを認むべき何らの証跡もない。)、
いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一二月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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